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同窓会について

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表彰規程
(目 的)
第1条
この規程は、小田高同窓会(以下「同窓会」という。)及び母校の発展等に功労のあった者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条
表彰は、一般表彰及び特別表彰とする。
(一般表彰)
第3条
一般表彰は、同窓会の役員であって、会長、副会長、会計及び会計監査として2期以上その役職にあった者に対して行う。
(特別表彰)
第4条
特別表彰は、同窓会及び母校の発展に著しく寄与した者若しくは母校の名誉を著しく高揚させた者に対して行う。
(表彰の方法)
第5条
表彰は、表彰状及び記念品を贈ることとし、会長がこれを行う。
2
表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡した場合は、前項の規定により追彰する。
(表彰候補者)
第6条
会員は、表彰候補者として第4条の規定に合致すると思われる者がいる場合は、会長にこれを推薦することができる。この場合当該者の功績調書(書式任意)を添付するものとする。
(選考委員会の設置)
弟7条
表彰候補者が推薦された場合、会長は選考委員会を設置し、候補者を選定する。
2
選考委員会の構成は、次の者による。
(1)
会 長
(2)
副会長
(3)
常任委員長
(4)
事務局長
(表彰の時期)
第8条
表彰は、定期の総会の場で行う。ただし、総会時に代えて、母校創立周年記念の式典の場において、これを行うことができる。
(委 任)
第9条
この規程に定めるもののほか、同窓会の表彰に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、平成9年5月18日から施行する。

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