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同窓会について

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常任委員会規程
(設 置)
第1条
小田原高等学校同窓会規約第17条第2項の規定に基づき事業の円滑な運営を図るため、次条に定める常任委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の名称)
第2条
委員会の名称は、次のとおりとする。
(1)
会員委員会
(2)
交流委員会
(3)
会報委員会
(4)
資料委員会
2
委員会の職務は、別表に定めるとおりとする。
(役 員)
第3条
委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
(委員長の職務)
第4条
委員長は、当該委員会の会務を統括する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(委員会の招集)
第5条
委員長は、会長の承認を得て、委員会を招集する。
2
会長は、必要により委員会を招集することができる。
(会議の議長)
第6条
委員会の議長は、委員長がその職務を行う。
2

前条第2項の場合において、委員長及び副委員長がともに不在の場合は、会長は、他の委員を議長に指名することができる。

(合同委員会)
第7条
会長は、2以上の委員会に互いに関連する事項を議題として、これら委員会の合同会議を招集することができる。
2
前条の規定にかかわらず、前項の合同委員会の議長は、会長とする。
(会議経過の報告)
第8条
委員長は、委員会における会議の経過及び結果を会長に報告しなけれぱならない。
2
会長は、必要と認めるときは、委員会の会議の経過及び結果を適宜常任幹事会で報告するものとする。
(会長及び副会長の委員会への出席)
第9条
会長及び副会長は、随時委員会に出席し、意見を述ベることができる。
(会議録の作成)
第10条
委員会は、会議録を作成し、保存しなけれぼならない。
(専門部会)
第11条
委員会における専門的事項の活動のため、委員会の下に専門部会を設けることができる。
2
専門部会には、部会長に委員会の副委員長を充て、委員長の統括の下に委員会に準じて活動するものとする。
(特別委員会)
第12条
会長は、必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず特別委員会を設置することができる。
2
特別委員会の委員は、正会員の中から学識経験を有する者を会長が委嘱する。
3
特別委員会の委員長及び副委員長は、委員の互選による。
(委 任)
第13条
この規程に定めのあるもののほか、委員会の運営上必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、平成9年5月18日から適用する。
別表(第2条関係)
委員会の職務
(会員委員会)
1
規約及び諸規程の制定・改廃に関すること。
2
会員名簿の整備及び発行に関すること。
3
同期会との連携に関すること。
4
その他会員に関すること。
 
(交流委員会)
1
会員の親睦・交流事業に関すること。
2 総会の開催方法の検討に関すること。
3 地域・職域等同窓会との連携に関すること。
4 その他会員の交流に関すること。
 
(会報委員会)
1 会報の編集及び発行に関すること。
2 会員、同期会及び地域・職域等同窓会の活動状況の広報に関すること。
3 その他会の広報に関すること。
 
(資料委員会)
1 資料の収集・整理及び展示に関すること。
2 無形資料の記録・保存に関すること。
3 寄贈図書、絵画及びその他芸術作品の受入、整理、保存若しくは展示に関すること。
4 その他会の資料全般に関すること。

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