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同窓会について

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同窓会規約施行規程
(会報及び会員名簿)
第1条
小田原高等学校同窓会規約(以下「規約」という。)第4条の会報及び会員名簿の発行に関しては、次によるものとする。
(1)
会 報
年1回
(2)
会員名簿
5年ごと
(中途入会)
第2条
規約第5条第2項に規定する学校に在学した者の入会に関しては、同期幹事2名以上の推薦を経て常任幹事会の承認を得るものとする。
(顧 問)
第3条
規約10条第2項の常任幹事会で推薦する顧問には、次のものをもって充てる。
(1)
会長及び副会長であった者で、任期満了に伴いその職を辞任したもの
(2)
その他本会に特別の功労があったと認められる者
(総会の運営)
第4条
規約第14条に規定する総会の開催期日は、おおむね5月の第3日曜日とする。
2
総会の議事は、次により運営するものとする。
(1)
総会の議長は、あらかじめ常任幹事会において正会員の中から議長を指名し、その運営を行うものとする。
(2)
総会の議事は、会議録を作成し、保存しておかなければならない。
(入会金)
第5条
規約第20条に規定する入会金の額は、金5,000円とする。
(年会費)
第6条
規約第21条に規定する年会費の額は、金3,000円とする。
(入会金及び年会費の取扱い等)
第7条
入会金及び年会費の取扱い並びに会計年度の帰属については、次の各号の定めるところによる。
(1)
卒業に伴う新たな加入者の入会金は、卒業期の3月末までに受け入れ、金融機関等に預金し、確実に保管するものとする。
(2)
振込用紙により3月末日までに納入された年会費は、当該年度末まで金融機関等に預金し、保管するものとする。
(3)
前2号に規定する入会金及び年会費については、翌年度の収入予算に計上し、経理するものとする。
(4)
4月1日以降振り込まれた年会費は、次年度の振込用紙発送までのものについては、当該年度の収入とする。
(5) 規約第5条第2項に規定する中途入会者の入会金及び年会費については、当該年度の収入とする。
(6) 年会費が免除される年齢計算は、当該年度の初日をもって当てる。
附 則
この規程は、平成9年5月18日から適用する。

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