財務規程 |
(趣 旨) |
第1条 |
この規程は、小田高同窓会(以下「同窓会」という。)の能率的な運営を図るため、規約に定めるもののほか、財務及び会計処理に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
(会計年度) |
第2条 |
同窓会の会計年度は、規約第22条に規定する事業年度によるものとする。 |
(会計区分) |
第3条 |
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2 |
前項第2号の特別会計は、同窓会が特別な事業を行うに当たり、収入支出を一般会計から区分して経理する必要が生じた場合に設定するものとする。 |
(予 算) |
第4条 |
会長は、同窓会の予算を、毎事業年度の始まる前までに調整し、総会に提案しなければならない。 |
2 |
前項に定める予算は、当該事業年度に見込まれるすべての収入支出を別表第1に定める項・目に区分し、収支予算書に計上しなければならない。 |
3 |
予算成立後、当該予算を年度中途において変更する必要が生じたときは、臨時総会においてこれを補正することができる。ただし、急を要する場合は、この限りでない。 |
4 |
前項ただし書きの場合においては、会長は、次の総会にその旨を報告しなければならない。 |
5 |
予算の流用は、極力これを抑止するものとし、やむを得ない場合は、同一項内「目」間の相互流用に止どめるものとする。 |
| (年度所属区分) |
第5条 |
同窓会における収入支出の年度所属区分は、同窓会規約施行規程第7条に規定する事項を除き、その事実が生じた日の属する年度とする。 |
(帳簿等) |
第6条 |
同窓会は、収入支出を明確に処理するための帳簿として、次のものを備えなければならない。
(1) |
予算整理簿 |
(2) |
現金出納帳 |
(3) |
財産台帳 |
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(支 出) |
第7条 |
支出は、予算に適合した場合で、かつ、債務の確定したものについで、債権者から適法な請求があったときにこれを行うことができる。この場合において、すべての支出命令は会長が行うものとする。 |
2 |
前項の支出は、債権者ごとに、支出伝票(様式第1号)を作成し、請求書及び納品書その他必要な書類を添えて支出命令を受け、支払いを完了しなければならない。 |
(事務局長の専決) |
第8条 |
事務局長は、別表第2の区分の範囲内の予算の執行に関しては、専決(常時会長に代わって、あらかじめ認められた範囲内で会長の責任において決裁することをいう。)することができる。 |
(決 算) |
第9条 |
会長は、同窓会の決算を、毎事業年度終了後進やかに調整し、総会に報告しなければならない。 |
2 |
前項の決算において調整する書類は、次のとおりとする。
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(基 金) |
第10条 |
同窓会は、特定の目的のため、又は財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため、基金を設置することができる。 |
2 |
基金として積み立てる額は、毎年度一般会計予算で定める額とする。 |
3 |
基金の処分は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) |
経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。 |
(2) |
大規模な事業の経費の財源に充てるとき。 |
(3) |
前各号に掲げるもののほか、年度間における財源の調整を行うための財源に充てるとき。 |
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(財 産) |
第11条 |
同窓会の財産は、現金預金、土地、建物、美術工芸品、機械装置のほか会長が特に定める有形資産及び無形資産とする。 |
2 |
同窓会の財産は、すべて財産台帳に記載するものとする。ただし、一品の単価が3万円未満の物品は、消耗品として取り扱い、財産台帳への記載を省略することができる。 |
3 |
決算時に調整する書類の財産目録に記載する物品は、一品の単価が20万円以上のものとする。 |
4 |
同窓会が取得した財産の価格は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) |
物品等購入によるもの |
購入価格に付帯費用を加えた価格 |
(2) |
建築等により取得したもの |
建築価格 |
(3) |
その他 |
購入時の適正な時価 |
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(現金等の保管) |
第12条 |
同窓会の財産のうち、現金、預金及び有価証券は、金融機関に預け入れる等安全確実な方法により保管するものとする。 |
(資金運用) |
第13条 |
同窓会は、資金の有効活用を図るため、業務上必要なほかに資金に余裕があるときは、安全、有利かつ確実な方法により、これを運用することができる。 |
2 |
前項の規定による資金運用の方法等については、その都度会長が定める。 |
(契 約) |
第14条 |
同窓会が行う売買、貸借、請負(以下「売買等」という。)については、契約の締結に基づきこれを行うものとする。ただし、日常定期的に行われる売買、臨時的ではあるが低廉なものについては、この限りでない。 |
(委任) |
第15条 |
この規程に定めるもののほか、同窓会の財務に関し必要な事項は、会長が定める。 |
附 則
この規程は、平成9年4月1日から適用する。 |
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別表第1 (第4条関係) |
収入・支出における項・目の区分
収 入 |
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(項)
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(目) |
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1 入 会 金 |
1 新卒者入会金
2 中途者入会金 |
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2 年 会 費 |
1 年 会 費 |
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3 寄 附 金 |
1 寄 附 金 |
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4 繰 越 金 |
1 前年度繰越金 |
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5 雑 収 入 |
1 雑 収 入 |
支 出 |
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1 事 務 費 |
1 事務局費
2 常任幹事会費
3 幹事会費
4 校内幹事費
5 会員連絡費
6 渉 外 費
7 雑 費 |
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2 事 業 費 |
1 総会補助費
2 入会員費
3 会員委員会費
4 交流委員会費
5 会報委員会費
6 資料委員会費
7 特別委員会費
8 会報発行費
9 地域・職域費 |
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3 教 育 費 |
1 教育活動費
2 学校援助費 |
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4 積 立 金 |
1 基金積立金 |
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5 予 備 費 |
1 予 備 費 |
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| 別表第2 (第8条関係) |
事務局長の専決事項及び金額 |
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1 報 酬 |
30,000円 |
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2 賃 金 |
50,000円 |
(アルバイト賃金等) |
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3 報 償 費 |
20,000円 |
(報酬以外のもの、謝礼金等) |
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4 旅 費 |
20,000円 |
(宿泊を伴うもの50,000円) |
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5 交 際 費 |
20,000円 |
(渉外費、慶弔費) |
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6 消耗品費 |
50,000円 |
(文具類等備品に至らない物品代) |
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7 燃 料 費 |
10,000円 |
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8 食 糧 費 |
20,000円 |
(会議等食事代) |
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9 印刷製本費 |
50,000円 |
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10 通 信 費 |
100,000円 |
(切手、電話代等) |
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11 広 告 料 |
20,000円 |
(総会案内の新聞掲載料等) |
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12 委 託 料 |
30,000円 |
(調査、研究、製作等の委託料) |
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13 使 用 料 |
50,000円 |
(会議室、ホール等使用料) |
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14 備 品 費 |
100,000円 |
(長期使用に耐えられる物品代) |
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15 補 助 金 |
100,000円 |
(学校行事等補助、援助金) |
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16 寄 附 金 |
30,000円 |
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(備考) 専決事項及び金額は、支出伝票1枚(債権者1件)当たりの金額である。 |
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様式第1号(第7条関連) 支出伝票 略 |