同窓会規約

(名 称)
第1条
本会は、神奈川県立小田原高等学校同窓会(略称を「小田高同窓会」という。)と称する。

(事務所)
第2条
本会の事務所は、神奈川県立小田原高等学校(以下「母校」という。)内に置く。

(目 的)
第3条
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与し、併せて社会に貢献することを目的とする。

(事 業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 会報、会員名簿その他の刊行物の発行
  2. 講演会その他の行事の開催
  3. 母校、母校生徒会及びPTA等との連携・協力
  4. その他本会の目的を達成するための事業

(会 員)
第5条
本会は、次の会員をもって組織する。
  1. 正会員 神奈川県立第二中学校、同小田原中学校、同小田原高等学校及び同小田原中学校併設中学校を卒業した者
  2. 特別会員 前号に規定する学校の教職員及びかつて教職員であった者
  3. 準会員 母校に在学中の者
前項第1号に規定する学校に在学した者で常任幹事会の承認を得たものは、正会員となることができる。

(役 員)
第6条
本会に次の役員を置く。
  1. 会 長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 幹 事 若干名
  4. 常任幹事 若干名
  5. 常任委員 若干名
  6. 校内幹事 若干名
  7. 会 計 3名
  8. 会計監査 2名

(役員の選出)
第7条
役員の選出は、それぞれ次に定めるところによる。ただし、常任幹事及び会計監査は、幹事以外の役員を兼ねることができない。
  1. 会長、副会長、会計及び会計監査は、正会員の中から常任幹事会で推薦し、総会に諮り決定する。
  2. 幹事は、卒業年期ごとに正会員の中からそれぞれ若干名を推薦し、会長がこれを委嘱する。
  3. 常任幹事は、各期の幹事の中から推薦された者をそれぞれ原則として1名あて会長が委嘱する。
  4. 常任委員は、正会員の中から会長が委嘱する。
  5. 校内幹事は、母校に勤務する正会員をもって充てる。
  6. 第1号に規定する会計は、常任委員から1名、校内幹事から2名をそれぞれ常任幹事会が推薦するものとする。

(役員の職務)
第8条
役員の職務は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
  3. 幹事は、幹事会を組織し、会務の運営について建議するとともに同期の会員との連携に当たる。
  4. 常任幹事は、常任幹事会を組織し、会務の企画を審議する。
  5. 常任委員は、常任委員会を組織し、会務を企画・執行する。
  6. 校内幹事は、本会の事務を処理する。
  7. 会計は、本会の経理を処理する。
  8. 会計監査は、本会の経理及び執行に関する監査を行う。

(役員の任期)
第9条
役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(顧 問)
第10条
本会に顧問を置くことができる。

2.
顧問は、母校の校長及び常任幹事会で推薦し、総会において承認を受けた者とする。

3.
顧問は、本会の重要事項に関し会長の諮問に応ずるものとする。

(事務局)
第11条
本会の庶務を処理するために事務局を設置し、事務局長及び事務局員を置く。

2.
事務局長及び事務局員は、校内幹事その他の中からそれぞれ会長が委嘱する。

(地域・職域等同窓会)
第12条
地域又は職域等の会員で組織された同窓会と本会は、緊密な連携を保つものとする。

2.
地域又は職域等同窓会を構成したときは、その名称、事務所、会員数、役員名及び活動状況等を本会の会長あて速やかに届け出るものとする。

(機 関)
第13条
本会に次の機関を置く。
  1. 総 会
  2. 幹事会
  3. 常任幹事会
  4. 常任委員会

(総 会)
第14条
総会は、年1回定期に開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。

2.
総会は、常任幹事会の議を経て会長が招集し、次の事項を審議・決定する。
  1. 事業報告及び収支決算に関すること。
  2. 事業計画及び収支予算に関すること。
  3. 役員の選任及び解任に関すること。
  4. 規約の改廃に関すること。
  5. その他本会の運営上必要と認める重要事項

(幹事会)
第15条
幹事会は、次の事項を協議する。
  1. 会務の運営上必要とする事項
  2. 同期会及び会員に周知し、連携する事項

(常任幹事会)
第16条
常任幹事会は、次の事項を審議する。
  1. 総会に付議すべき事項
  2. その他会務の運営上必要とする事項

(常任委員会)
第17条
常任委員会は、次の事項を協議するとともに本会の運営に当たる。
  1. 常任幹事会に付議すべき事項
  2. その他本会の運営上必要とする事業の企画

2.
常任委員会の設置及び運営に関し、必要とする事項は、別に定める。

(会 議)
第18条
総会、幹事会及び常任幹事会の会議は、すべて会長が招集し、その議長となる。ただし、総会及び常任幹事会についでは、別に議長を選出するものとする。

2.
会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の裁量による。

3.
常任幹事会は、構成員の過半数が出席(委任状の提出を含む。)しなければ会議を開くことができない。

(経 費)
第19条
本会の経費は、入会金、年会費、寄附金その他の収入をもって充てる。

(入会金)
第20条
入会金は、本会入会の際別に定める額を納入するものとする。

(年会費)
第21条
本会の正会員は、年会費として別に定める額を指定された期日までに納入するものとする。ただし、年齢77歳以上の者及び24歳以下の者は、年会費の納入を免除する。

(会計年度)
第22条
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(委 任)
第23条
本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が常任幹事会に諮って定める。

附 則
  1. この規約は、平成9年5月18日から適用する。
  2. この規約の施行の際、従前の規定によつて現に選任されている者ほ、この規約によって選任されたものとみなし、その任期は、第9条の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。
  3. この規約の施行に当たり、従前の同窓会規約は、廃止する。