同窓会規約の一部改定
現行規程
- 同窓会規約(役員)第6条 本会に次の役員を置く。
第7項 会計 3名 - 同窓会規約(役員の選出)第7条
第6項 第1号に規定する会計は、常任委員から1名、校内幹事から2名をそれぞれ常任幹事会が推薦するものとする。参考 同窓会規約第7条第1項
会長、副会長、会計、及び会計監査は、正会員の中から常任幹事会で推薦し、総会に諮り決定する。
改定
- 同窓会規約第6条
第7項 会計 4名 - 同窓会規約第7条
第6項 第1号に規定する会計は、常任委員から2名、校内幹事から2名をそれぞれ常任幹事会が推薦するものとする。
改定理由 本会会計処理の強化と、校内幹事の会計事務軽減化を図る。




