同窓会規約の一部改定

現行規程

  1. 同窓会規約(役員)第6条 本会に次の役員を置く。
     第7項 会計 3名
  2. 同窓会規約(役員の選出)第7条
     第6項 第1号に規定する会計は、常任委員から1名、校内幹事から2名をそれぞれ常任幹事会が推薦するものとする。

    参考 同窓会規約第7条第1項
     会長、副会長、会計、及び会計監査は、正会員の中から常任幹事会で推薦し、総会に諮り決定する。

改定

  1. 同窓会規約第6条
     第7項 会計 
  2. 同窓会規約第7条
     第6項 第1号に規定する会計は、常任委員から名、校内幹事から2名をそれぞれ常任幹事会が推薦するものとする。

改定理由  本会会計処理の強化と、校内幹事の会計事務軽減化を図る。

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