(趣 旨)
- 第1条
- この規程は、神奈川県立小田原高等学校同窓会規約(以下「規約」という。)第18条第3項の規定に基づき、委員会の運営に必要な事項を定める。
(所掌事項)
- 第2条
- 規約第18条第1項に規定する委員会の所掌事項は、別紙のとおりとする。
(委員長等の職務)
- 第3条
- 委員長は、当該委員会の会務を統括し、委員会を代表する。
- 2.
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。
(会 議)
- 第4条
- 委員会は、委員長が招集する。なお、必要がある場合は、会長が招集することができる。
- 2.
- 委員会の議長は、委員長が務め、委員長不在のときは、副委員長または会長が指名する者が務める。
(会長等の出席)
- 第5条
- 会長及び副会長は、随時委員会に出席し、意見を述べることができる。
- 2.
- 委員会は、必要に応じて母校関係者若しくは学識経験者等の説明及び意見を求めることができる。
(報告)
- 第6条
- 委員長は、委員会における会議の経過及び結果を、直近の運営委員会に報告しなければならない。
- 2.
- 会長は、必要と認めるときは、前項による報告の内容について常任幹事会に報告するものとする。
(会議録の作成)
- 第7条
- 委員会は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(専門部会)
- 第8条
- 委員会は、所掌に関わる専門的事項を調査、実施等するために、専門部会を設けることができる。
- 2.
- 専門部会の部会長は、副委員長が当たり、委員長の統括のもと委員会に準じて運営するものとする。
(合同委員会)
- 第9条
- 会長は、2以上の委員会に関連する事項を議題として、合同委員会を招集することができる。
- 2.
- 合同委員会の議長は、会長が務める。
- 3.
- 第6条第2項及び第7条の規定は、合同委員会に準用する。
(委任)
- 第10条
- この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
- 附 則
-
- この規程は、平成26年5月18日から施行する。
- 小田原高校同窓会常任委員会規程(平成21年5月18日施行)は廃止する。
別紙(第2条関係)
委員会の所掌事項
- (総務委員会)
-
- 会の庶務に関すること
- 樫友祭(ホームカミングデー)及び総会の開催の検討、運営に関すること。
- 規約及び諸規定の設定・改廃に関すること。
- 会員名簿の整備(会員追加、住所変更、物故者等)及び編集、発行に関すること。
- 同窓会入会者用小冊子の編集、発行に関すること。
- 会費に関すること。
- 同期会結成補助に関すること。
- 名義後援に関すること。
- その他会員に関すること。
- (交流委員会)
-
- 会員の親睦、交流事業に関すること。
- 樫友祭(ホームカミングデー)及び総会の開催の検討、運営に関すること。
- 地域・職域等同窓会との連携に関すること。
- 同期会との連携に関すること。
- 母校、母校生徒会、PTAとの連携、協力に関すること。
- その他会員の交流に関すること。
- (広報委員会)
-
- 会報の編集及び発行に関すること。
- 会のウェブサイト運営に関すること。
- 樫友祭(ホームカミングデー)の開催の検討、運営に関すること。
- 会員、同期会及び地域・職域等同窓会の活動情報の提供、報告に関すること。
- その他会の広報に関すること。
- (史料委員会)
-
- 校史資料の収集、整理、保存、展示等に関すること。
- 史料の受入れ(寄贈、寄託、借用)に関すること。
- 史料の利用(閲覧、複写・撮影、特別利用)に関すること。
- 中等教育史料館の公開に関すること。
- 樫友祭(ホームカミングデー)の開催の検討、運営に関すること。
- 史料と史料館の広報に関すること。
- その他母校及び会の史料全般に関すること。
- (校歌祭委員会)
-
- 青春かながわ校歌祭に関すること。