同窓会規約施行規程

(会報及び会員名簿)

第1条
小田原高等学校同窓会規約(以下「規約」という。)第4条の会報及び会員名簿の発行に関しては、次によるものとする。

  • (1) 会 報 年1回
  • (2) 会員名簿 5年ごと

(中途入会)

第2条
規約第5条第2項に規定する学校に在学した者の入会に関しては、同期幹事2名以上の推薦を経て常任幹事会の承認を得るものとする。

(顧問)

第3条
規約10条第2項の常任幹事会で推薦する顧問には、次のものをもって充てる。

  • (1) 会長及び副会長であった者で、任期満了に伴いその職を辞任した者
  • (2) その他本会に特別の功労があったと認められる者

(総会の運営)

第4条
規約第14条に規定する総会の開催期日は、おおむね5月の第3日曜日とする。
2.
総会の議事は、次により運営するものとする。

  • (1) 総会の議長は、あらかじめ常任幹事会において正会員の中から議長を指名し、その運営を行うものとする。
  • (2) 総会の議事は、会議録を作成し、保存しておかなければならない。

(入会金)

第5条
規約第21条に規定する入会金の額は、5,000円とする。

(会費)

第6条
規約第22条第3項に規定する会費の額等は、次に定めるところによる。

  • (1) 年会費の額は、3.000円とする。ただし、卒業後1年目(19歳)は納入を免除し、卒業後2年目(20歳)から6年目(24歳)までは、その額を1,000円とする。
  • (2) 年齢が60歳以上で、終身会費の納入を申し出た者は、年会費に代えて、次に掲げる年齢に応じた額を終身会費として納入することができる。なお、終身会費を納入した者は、以後の年会費は納入されたこととする。
     
    年齢   額
    60才  50,000円
    61才  47,000円
    62才  44,000円
    63才  41,000円
    64才  38,000円
    65才  35,000円  
    66才  32,000円
    67才  29,000円
    68才  26,000円
    69才  23,000円
    70才以上 20,000円

(入会金及び会費の取扱い等)

第7条
入会金及び会費の取扱い並びに会計年度の帰属については、次の各号の定めるところによる。

  • (1) 卒業に伴う新たな加入者の入会金は、卒業期の3月31日までに受け入れ、金融機関等に預金し、確実に保管する。
  • (2) 払込取扱票により3月31日までに納入された会費は、当該年度末まで金融機関等に預金し、保管する。
  • (3) 前2号に規定する入会金及び会費については、翌年度の収入予算に計上し、経理する。
  • (4) 4月1日以降振り込まれた会費は、12月の払込取扱票発送までのものについては、当該年度の収入とする。
  • (5) 規約第5条第2項に規定する中途入会者の入会金及び年会費については、当該年度の収入とする。
  • (6) 本規定における年齢は、毎年度4月1日を初日として計算する。
附 則
  1. この規程は、平成9年5月18日から適用する。
附 則
  1. この規程は、平成27年5月17日から適用する。