(名 称)
- 第1条
- 本会は、神奈川県立小田原高等学校同窓会(略称を「小田高同窓会」、愛称を「樫友会」という。)と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本会の事務所は、神奈川県立小田原高等学校(以下「母校」という。)内に置く。
(目 的)
- 第3条
- 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与し、併せて社会に貢献することを目的とする。
(事 業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1) 会報、会員名簿その他の刊行物の発行
- (2) 講演会その他の行事の開催
- (3) 母校、母校生徒会及びPTA等との連携・協力
- (4) その他本会の目的を達成するための事業
(会 員)
- 第5条
- 本会は、次の会員をもって組織する。
- (1) 正会員 神奈川県立第二中学校、同小田原中学校、同小田原高等学校及び同小田原中学校併設中学校を卒業した者
- (2) 特別会員 前項に規定する学校の教職員及びかって教職員であった者
- (3) 準会員 母校に在学中の者
- 2.
- 前項第1号に規定する学校に在学した者で常任幹事会の承認を得たものは、正会員となることができる。
(役 員)
- 第6条
- 本会に次の役員を置く。
- (1) 会 長 1名
- (2) 副会長 若干名
- (3) 常任幹事 若干名
- (4) 幹 事 若干名
- (5) 委員 若干名
- (6) 校内幹事 若干名
- (7) 会 計 2名
- (8) 会計監査 2名
(役員の選出)
- 第7条
- 役員の選出は、それぞれ次に定めるところによる。ただし、常任幹事及び会計監査は、幹事以外の役員を兼ねることができない。
- (1) 会長、副会長、会計及び会計監査は、正会員の中から常任幹事会で推薦し、総会に諮り決定する。
- (2) 常任幹事は、卒業年期ごと(以下「同期会」という。)に原則として複数及び第12条に規定する地域・職域等同窓会に原則として1名または申し出により複数を置き、同期会及び地域・職域等同窓会から推薦された者を会長が委嘱する。
- (3) 幹事は、同期会に若干名を置き、同期会の正会員の中から推薦された者を会長が委嘱する。
- (4) 委員は、正会員の中から会長が委嘱する。
- (5) 校内幹事は、母校に勤務する正会員をもって充てる。
(役員の職務)
- 第8条
- 役員の職務は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
- (1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
- (3) 常任幹事の職務は次の通りとする。
- ア. 常任幹事会に出席して、本会の運営に必要な重要事項を審議、決定する。
- イ. それぞれの同期会及び地域・職域等同窓会の活動の活性化に努める。
- ウ. 小田高同窓会との連携に努める。
- (4) 幹事は、幹事会を組織し、同期の会員の連携を推進するとともに同期会の開催などに努める。
- (5) 委員は、委員会を組織し、会務を企画・執行する。
- (6) 校内幹事は、本会と母校との連絡調整を図り、事務局と連携して本会の事務を処理する。
- (7) 会計は、本会の経理を処理する。
- (8) 会計監査は、本会の経理及び執行に関する監査を行う。
(役員の任期)
- 第9条
- 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧 問)
- 第10条
- 本会に顧問を置くことができる。
- 2.
- 顧問は、母校の校長及び常任幹事会で推薦し、総会において承認を受けた者とする。
- 3.
- 顧問は、本会の重要事項に関し会長の諮問に応ずるものとする。
(事務局)
- 第11条
- 本会の庶務を処理するために事務局を設置し、事務局長及び事務局員を置く。
- 2.
- 事務局長及び事務局員は、正会員の中からそれぞれ会長が委嘱する。
(地域・職域等同窓会)
- 第12条
- 地域又は職域等の会員で組織された同窓会(以下「地域・職域等同窓会」という。)と本会は、緊密な連携を保つものとする。
- 2.
- 地域又は職域等同窓会を構成したときは、その名称、事務所、会員数、役員名及び活動状況等を本会の会長あて速やかに届け出るものとする。
(機 関)
- 第13条
- 本会に次の機関を置く。
- (1) 総 会
- (2) 常任幹事会
- (3) 運営委員会
- (4) 幹事会
- (5) 委員会
(総 会)
- 第14条
- 総会は、年1回定期に開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
- 2.
- 総会は、常任幹事会の議を経て会長が招集し、次の事項を審議・決定する。
- (1) 事業報告及び収支決算に関すること
- (2) 事業計画及び収支予算に関すること
- (3) 会長、副会長、会計及び会計監査の選任及び解任に関すること
- (4) 規約の改廃に関すること
- (5) その他本会の運営上必要と認める重要事項に関すること
- 3.
- 総会は、前項に掲げる事項の審議・決定を常任幹事会に付託することができる。
(常任幹事会)
- 第15条
- 常任幹事会は、次の事項を審議、決定する。
- (1) 総会に付議する事項
- (2) 総会において付託された事項
- (3) 本会の運営に係る重要事項
- 2.
- 常任幹事会は、同期会及び地域・職域等同窓会をもって構成し、構成員の過半数が出席(委任状の提出を含む。)しなければ会議を開くことができない。
- 3.
- 常任幹事会における表決権および定足数の算定は、構成員となる同期会及び地域・職域等同窓会ごとに各1とする。
- 4.
- 常任幹事会は、第1項第2号に規定する事項を決定した場合は、総会に報告しなければならない。
(運営委員会)
- 第16条
- 運営委員会は、会長、副会長、会計、委員会委員長及び事務局長をもって組織する。
- 2.
- 運営委員会は、次の事項を審議する。
- (1) 常任幹事会に付議する事項
- (2) 本会の運営に係る事項全般
(幹事会)
- 第17条
- 幹事会は、次の事項を協議、実施する。
- (1) 会務の運営上必要とする事項
- (2) 同期会及び会員に周知し、連携する事項
(委員会)
- 第18条
- 本会に次の委員会を置く。
- (1) 総務委員会
- (2) 交流委員会
- (3) 広報委員会
- (4) 史料委員会
- (5) 校歌祭委員会
- 2.
- 各委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
- 3.
- 各委員会の所掌事項及び運営に必要な事項は、別に定める。
- 4.
- 本会の運営上、特に必要がある場合は、会長は別に委員会を設置することができる。
(会 議)
- 第19条
- 総会、常任幹事会、運営委員会及び幹事会は、会長が召集する。
- 2.
- 議長は、総会及び常任幹事会においてはその都度選出し、運営委員会及び幹事会においては会長が務める。
- 3.
- 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(経 費)
- 第20条
- 本会の経費は、入会金、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
(入会金)
- 第21条
- 入会金は、本会入会の際別に定める額を納入するものとする。
(会費)
- 第22条
- 本会の正会員は、会費を納入しなければならない。
- 2.
- 会費は年会費と終身会費とし、終身会費は、年齢が60歳以上の者が申し出ることにより年会費に代えて納入することができる。
- 3.
- 会費の額等は、別に定める。
- 4.
- 会費は、原則として、本会が発行する払込取扱票を受領した年度の3月31日までに納入する。
(会計年度)
- 第23条
- 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(委 任)
- 第24条
- 本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が常任幹事会に諮って定める。
- 附 則
-
- この規約は、平成9年5月15日から適用する。
- この規約の施行の際、従前の規程によって現に選任されている者は、この規約によって選任されたものとみなし、その任期は、第9条の規程にかかわらず、平成10年3月31日までとする。
- この規約の施行に当たり、従前の同窓会規約は、廃止する。
- 附 則
-
- この規約は、平成20年5月18日から施行する。(第6条第7項、第7条第6項)
- 附 則
-
- この規約は、平成21年5月17日から施行する。
- 附 則
-
- この規約は、平成26年5月18日から施行する。
- 附 則
-
- この規約は、平成27年5月17日から施行する。
常任幹事会への付託事項について(平成21年5月17日から適用)
同窓会規約第14条第3項の規程に基づき、総会の審議・決定事項のうち常任幹事会に付託する事項は、次に掲げる事項とする。
- 事業報告及び収支決算に関すること。
- 事業計画及び収支予算に関すること。